揮発性有機化合物(Volatile Organic Compounds)の測定から対策まで。
平成16年5月の大気汚染防止法改正によりVOC(揮発性有機化合物)排出抑制制度が始まりました。一定規模以上の施設(VOC排出施設)では年1回のVOC測定が義務付けられています。またベスト・ミックスとして排出業者の自主的な取り組みも求められています。
ミヤマでは、に基づくJIS規格分析(水素炎イオン化検出方式)はもちろん、自主対策のための個別のVOC成分の定性・定量分析も実施し、ご要望に応じて設備の対策や最適な装置のご提案もいたします。
		ガスクロマトグラフ質量分析計
	
| 揮発性有機化合物排出施設 | ばいじん | 排出基準 | |
|---|---|---|---|
| 揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設 | 送風機の送風能力が3,000m3/時以上のもの | 600ppmC | |
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				 塗装施設(吹付塗装に限る。)  | 
			
				 排風機の排風能力が100,000m3/時以上のもの  | 
		||
| 自動車の製造の用に供するもの | 
				既存700ppmC 新設400ppmC  | 
		||
| その他のもの | 700ppmC | ||
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				 塗装の用に供する乾燥施設(吹付塗装及び電着塗装に係わるものを除く。)  | 
			
				 送風機の送風能力が10,000m3/時以上のもの  | 
		||
| 木材・木製品(家具を含む。)の製造の用に供するもの | 1,000ppmC | ||
| その他のもの | 600ppmC | ||
| 印刷回路用銅張積層板、粘着テープ・粘着シート、はく離紙又は包装材料(合成樹脂を積層するものに限る。)の製造に係わる接着の用に供する乾燥施設 | 
				 送風機の送風能力が5,000m3/時以上のもの  | 
			1,400ppmC | |
| 接着の用に供する乾燥施設(前項に掲げるもの及び木材・木製品(家具を含む。)の製造の用に供するものを除く。) | 
				 送風機の送風能力が15,000m3/時以上のもの  | 
			1,400ppmC | |
| 印刷の用に供する乾燥施設(オフセット輪転印刷に係わるものに限る。) | 
				 送風機の送風能力が7,000m3/時以上のもの  | 
			400ppmC | |
| 印刷の用に供する乾燥施設(グラビア印刷に係わるものに限る。) | 
				 送風機の送風能力が27,000m3/時以上のもの  | 
			700ppmC | |
| 工業製品の洗浄施設(乾燥施設を含む。) | 洗浄剤が空気に接する面の面積が5m2以上のもの | 400ppmC | |
| ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8度において蒸気圧が20キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク(密閉式及び浮屋ね式(内部浮屋根式を含む。)のものを除く。) | 1,000kL以上のもの(ただし、既設の貯蔵タンクは、容量が2,000kL以上のものについて排出基準を適用する。) | 60,000ppmC | |
「ppmC」とは、排出濃度を示す単位で、炭素換算の容量比百万分率
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