土壌・地下水分析

土壌汚染対策法に係る土壌・水質分析から、土の相談まで。

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指定調査機関が行う土壌分析

 
土壌汚染の調査は、正確な結果を求めるために一定の技術的能力が必要とされます。ミヤマは「調査を的確に実施することができる者」として環境大臣から指定され、地歴調査、資料採取、土壌分析等、土壌・地下水対策の全ての工程を自社で一貫して行っています。
指定調査機関として土壌分析に携わってきた経験を基に、近年では土壌中の有害物質に関する含有量や溶出量の測定、分析を行うだけではなく、汚染の由来や時期の推定等の新しい分析にも取り組んでいます。

土壌汚染対策法で調査が必要とされるケース

・有害物質使用特定施設の使用を廃止するとき(法第3条)
・3000m2以上の土地の形質変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認めるとき(法第4条)
・土壌汚染により健康被害を生ずるおそれがあると都道府県知事が認めるとき(法第5条)
            

工場移転等による土壌調査、土壌汚染の自主調査についても土壌汚染対策法の指定調査機関である弊社専門スタッフがご相談に応じます。土壌汚染の法律を踏まえた対策などのコンサルティングもおまかせください。              

分析項目

分類 調査項目 土壌溶出量基準
(mg/L)
土壌含有量基準
(mg/kg)
地下水基準
(mg/L)

第一種特定有害物質

(揮発性有機化合物)

12種類

四塩化炭素 0.002以下 - 0.002以下
クロロエチレン 0.002以下 - 0.002以下
1,2-ジクロロエタン 0.004以下 - 0.004以下
1,1-ジクロロエチレン 0.1以下 - 0.1以下
1,2-ジクロロエチレン 0.04以下 - 0.04以下
1,3-ジクロロプロペン 0.002以下 - 0.002以下
ジクロロメタン 0.02以下 - 0.02以下
テトラクロロエチレン 0.01以下 - 0.01以下
1,1,1-トリクロロエタン 1以下 - 1以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.006以下 - 0.006以下
トリクロロエチレン 0.01以下 - 0.01以下
ベンゼン 0.01以下 - 0.01以下

第二種特定有害物質

(重金属等)

9種類

カドミウム及びその化合物 0.003以下 45以下 0.003以下
六価クロム化合物 0.05以下 250以下 0.05以下
シアン化合物 検出されないこと
(0.1未満)
50以下
(遊離シアンとして)
検出されないこと
(0.1未満)
水銀及びその化合物 0.0005以下 15以下 0.0005以下
水銀及びその化合物(アルキル水銀) 検出されないこと(0.0005未満) - 検出されないこと(0.0005未満)
セレン及びその化合物 0.01以下 150以下 0.01以下
鉛及びその化合物 0.01以下 150以下 0.01以下
砒素及びその化合物 0.01以下 150以下 0.01以下
ふっ素及びその化合物 0.8以下 4000以下 0.8以下
ほう素及びその化合物 1以下 4000以下 1以下

第三種特定有害物質

(農薬等)

5種類

シマジン 0.003以下 - 0.003以下
チオベンカルブ 0.02以下 - 0.02以下
チウラム 0.006以下 - 0.006以下
PCB(ポリ塩化ビフェニル) 検出されないこと
(0.0005未満)
- 検出されないこと
(0.0005未満)
有機りん化合物 検出されないこと
(0.1未満)
- 検出されないこと
(0.1未満)

 

お問い合わせについて

土壌・地下水分析のお問い合わせは、
弊社営業担当又は下記までお気軽にどうぞ。

環境検査計測事業部 営業部
026-284-5114
kensa@miyama.net

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