排出ガス中の水銀濃度測定

「水銀に関する水俣条約」の締結に伴い、水銀排出施設からの排出ガス中の水銀濃度測定が必要になりました。 廃棄物焼却炉にも年2回以上の測定が義務付けられています。

ホーム > 検査・分析サービス > 排出ガス中の水銀濃度測定

水銀大気排出規制

 

平成30年4月1日に改正された大気汚染防止法施行令により水銀排出者には次の3点が義務付けられました。
 1.水銀排出施設※1 の設置の届け出
 2.排出基準の遵守
 3.水銀濃度の測定 
 
水銀濃度は、ガス状水銀※2と粒子状水銀※3の濃度の合算で計量証明書に記載します。ただし、ガス状水銀 と粒子状水銀 の濃度についても、それぞれ分かるようにも記載する必要があります。
 
※1 水俣条約の規定に基づく規制が必要な施設
※2 排出ガス中に気体として存在する水銀及びその化合物の総称
※3 排出ガス中のダストに含まれる水銀及びその化合物の総称

対象施設

 

水俣条約の対象施設
大気汚染防止法の
水銀排出施設
対象となる規模要件
石炭火力発電所
産業用石炭燃焼ボイラー
石炭専焼ボイラー、
大型石炭混焼ボイラー
・燃料の焼却能力が50L/h以上(重油換算)
小型石炭混焼ボイラー
非鉄金属製造用の
精錬及び焙焼の工程
一次施設
銅または
工業金
<ばい焼炉等 及び 溶鉱炉等(金属の精錬用)>
・原料の処理能力が1t/h以上
 
<溶解炉等(金属の精錬用)>
・火格子面積が1㎡以上
・羽口面断面積が0.5㎡以上
・バーナーの焼却能力が50L/h以上(重油換算)
・変圧器の定格容量が200kVA以上
 
<ばい焼炉等(銅、鉛、亜鉛の精錬用)>
・原料の処理能力が0.5t/h以上
・火格子面積が0.5㎡以上
・羽口面断面積が0.2㎡以上
・バーナーの焼却能力が20L/h以上(重油換算)
 
<溶解炉(鉛の二次精錬用)>
・バーナーの焼却能力が10L/h以上(重油換算)
・変圧器の定格容量が40kVA以上
 
<亜鉛回収施設>
・原料の処理能力が0.5t/h以上
鉛または
亜鉛
二次施設
銅、鉛または
亜鉛
工業金
セメントクリンカ―の
製造設備
セメント製造用の焼成炉
・火格子面積が1㎡以上
・バーナーの焼却能力が50L/h以上(重油換算)
・変圧器の定格容量が200kVA以上
廃棄物の焼却設備
廃棄物焼却炉
・火格子面積が2㎡以上
・焼却能力が200kg/h以上
水銀含有汚泥等の焼却炉等
・規模要件による裾切りなし
 
【参照】 大気汚染防止法第2条第13項、大気汚染防止法施行令第3条の5、大気汚染防止法施行規則第5条の2

排出基準

                 

 

大気汚染防止法の水銀排出施設
排出基準 (μg/N㎥) 
新設
既設
酸素換算
石炭専焼ボイラー、
大型石炭混焼ボイラー
8
10
6%
小型石炭混焼ボイラー
10
15
一次施設
銅または工業金
15
30
鉛または亜鉛
30
50
二次施設
銅、鉛または亜鉛
100
400
工業金
30
50
セメント製造用の焼成炉
50
80
10%
廃棄物焼却炉
30
50
12%
水銀含有汚泥等の焼却炉等
50
100
 
 

 

測定頻度

①排出ガス量が4万Nm3/h以上の施設
4ヶ月を超えない作業期間ごとに1回以上
②排出ガス量が4万Nm3/h未満の施設 6ヶ月を超えない作業期間ごとに1回以上
③専ら銅、鉛または亜鉛の硫化鉱を原料とする乾燥炉 年1回以上
④専ら廃鉛蓄電池または廃はんだを原料とする溶解炉 年1回以上

※一定の条件を満たすことで粒子状水銀の測定頻度を3年に1回にすることができます。

お問い合わせについて

水銀排出施設の水銀測定のお問い合わせは、

弊社営業担当又は下記までお気軽にどうぞ。

環境検査計測事業部 営業部
026-284-5114
kensa@miyama.net

ページの先頭へ