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【No.6】 肥料取締法 その1

Q:バーク堆肥を生産、販売したいのですが都道府県への届出に必要な分析項目はなんですか?

A:窒素全量、りん酸全量、加里全量、炭素窒素比の含有量分析が必要です。

バーク堆肥は肥料取締法のなかの特殊肥料に該当します。この特殊肥料のうち「たい肥」と「動物の排せつ物」について、平成12年10月から、「特殊肥料の品質表示基準」に基づく品質表示が義務づけられました。この「特殊肥料の品質表示基準」の表示項目に「主要な成分の含有量等」があり、窒素全量、りん酸全量、加里全量、炭素窒素比の含有量表示が求められています。

尚、全国バーク堆肥工業会や日本バーク堆肥協会では上記項目の他に次の項目についても定めているので、こちらについては必要に応じて分析をおこなってください。

・ 有機物
・ 陽イオン交換容量
・ pH
・ 含水率
・ 幼植物試験

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