A:労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部が改正されています。
この改正に伴い、1,2-ジクロロプロパンは特化則第二類物質「エチルベンゼン等」の中に位置付けられ、特別管理物質に指定されました。1,2-ジクロロプロパン洗浄・払拭業務を行う屋内作業場では、作業環境測定とその評価、結果に応じた適切な改善を行うことが必要で平成26年10月1日から義務化されました。
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