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【No.9】 オイルミストの作業環境測定

Q:オイルミストには作業環境測定義務はありますか?測定・評価はできますか?

A:作業環境測定義務はありませんが、測定・評価は可能です。

オイルミスト(鉱油ミスト)とは空気中に漂う鉱油の微粒子であり、工作機械、エアーコンプレッサー、真空ポンプなどの稼動に伴い発生します。

平成31年時点で、オイルミストに作業環境測定義務はありません。
オイルミストを鉱油と見做した場合、鉱油は労働安全衛生法施工令別表第9の「名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物」に該当しますが、作業環境測定の義務が生じる特定化学物質(第1類物質または第2類物質)及び有機溶剤には該当しません。
またオイルミストを粒子状物質(粉じん)と見做した場合も、粉じんは労働安全衛生法施工令第21条より「土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん」と定義されているため、オイルミストは粉じんに該当せず作業環境測定義務は生じないと解釈されます。

平成31年時点で、オイルミストの測定方法は定められていません。
ミヤマではフィルター捕集-溶媒抽出-重量法により測定し、鉱油ミストの許容濃度3mg/m3(日本産業衛生学会)により評価を行っております。

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