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【No.1】 コバルトの作業環境測定

Q:タングステンカーバイドの加工を行っている屋内作業場で、材料中にコバルトが含有されている場合は、作業環境測定は必要なのか?

A:コバルト含有量1%超であれば測定義務があります。

コバルトは平成26年1月1日より作業環境測定が義務化されています。対象となる業務は、「コバルト及びその無機化合物で重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を製造し、また取り扱う屋内作業全般(一部適用除外)」です。

一般的な超硬合金はタングステンカーバイトにコバルトが3~25%ほど添加されたものです。これらの超硬合金自体を加工する場合には対象となりますが、超硬合金を工具として使用し別の金属を加工する場合には、コバルトの飛散が少ないと考えられるため対象外となります。



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