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六価クロム化合物、大腸菌群数の排水基準・項目等の水質環境基準が変更されます!

 「水質汚濁防止法施行規則」及び「排水基準を定める省令」ならびに「下水道法施行令の一部を改正する政令」

の改正が行われ、排水基準項目及び基準値等が下表のとおり変更となります。これに伴い対象物質である六価

クロム化合物、大腸菌数の検定方法も改正されますが、本年4 月より改正予定の六価クロムに関しては当社で

引き続き分析が可能です。また、大腸菌数につきましては、現時点で検定方法が公布されていませんが、

公布され次第受入体制を整える予定です。

下水道法、水質汚濁防止法.png

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